疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
回答
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。
追加情報
行番号
5983
更新日時
2025-10-02 12:25:26