疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
回答
算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。
追加情報
行番号
5985
更新日時
2025-10-02 12:25:26