疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 7
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ID 606

質問

外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定できるのか。(例:検体検査管理加算(Ⅰ)等)
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
542
更新日時
2025-10-02 12:22:38