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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
130
#
ID
6066
❓
質問
小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(2)の②を算定するのか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
6002
更新日時
2025-10-02 12:25:26