疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
回答
外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
追加情報
行番号
6005
更新日時
2025-10-02 12:25:26