疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 135
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ID 6071

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。
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回答

個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。
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追加情報

行番号
6007
更新日時
2025-10-02 12:25:26