疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 144
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ID 6080

質問

地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
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回答

当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、・28日以上の長期の投薬が可能であること・リフィル処方箋を交付することのいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.htmlに掲載
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追加情報

行番号
6016
更新日時
2025-10-02 12:25:27