疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 145
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ID 6081

質問

「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能か。
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回答

算定可能。
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追加情報

行番号
6017
更新日時
2025-10-02 12:25:27