疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 147
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ID 6083

質問

慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6019
更新日時
2025-10-02 12:25:27