疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」、「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」について、「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。
回答
算定可能。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。)は必ず行うこと。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問156は廃止する。
追加情報
行番号
6028
更新日時
2025-10-02 12:25:27