疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その19)」(令和4年7月26日医療課事務連絡)別添1の問5において、「令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月31日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとする。」とされていたが、令和6年4月1日から令和6年5月31日までの取扱については、どのように考えればよいか。
回答
令和6年5月31日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとする。
追加情報
行番号
6029
更新日時
2025-10-02 12:25:27