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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
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ID
61
❓
質問
コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。
💡
回答
コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。
ℹ️
追加情報
行番号
62
更新日時
2025-10-02 12:21:24