疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
医科点数表第2章第9部処置の出来高で算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も出来高で算定できるのか。
回答
ギプスの項目の基本点数が1,000点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を100分の20等の例により算定した結果、1,000点未満の処置であれば包括範囲に含まれ、算定できない。
追加情報
行番号
546
更新日時
2025-10-02 12:22:38