疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 11
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ID 610

質問

医科点数表第2章第9部処置の出来高で算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も出来高で算定できるのか。
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回答

ギプスの項目の基本点数が1,000点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を100分の20等の例により算定した結果、1,000点未満の処置であれば包括範囲に含まれ、算定できない。
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追加情報

行番号
546
更新日時
2025-10-02 12:22:38