疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「B005-11」遠隔連携診療料の注2について、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又はてんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的とした場合に算定できるとされているが、指定難病の患者とは、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)を指すのか。
回答
医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となる。
追加情報
行番号
6036
更新日時
2025-10-02 12:25:27