疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。・厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)、自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)・日本臨床救急医学会等が実施するPEECコースまた、自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修を令和6年5月31日以前に修了した者については、当該研修を修了したものとする。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問162及び「疑義解釈資料の送付について(その14)」(令和4年6月22日事務連絡)別添の問5は廃止する。
追加情報
行番号
6037
更新日時
2025-10-02 12:25:27