疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 167
#
ID 6103

質問

問166における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は医師会等の協力により往診医療機関と取り決めを行った場合についてどのように考えればよいか。
💡

回答

取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保存し、患家の希望があった場合等に必要に応じて当該文書を提供できる体制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は要件を満たさない。
ℹ️

追加情報

行番号
6039
更新日時
2025-10-02 12:25:27