疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
回答
訪問診療の実績については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一患者について当該月の4回目までの訪問診療については100分の100の点数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は100分の50に相当する点数により算定する。
追加情報
行番号
6043
更新日時
2025-10-02 12:25:28