疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 175
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ID 6111

質問

「C004-2」救急患者連携搬送料について、搬送先の保険医療機関に属する緊急自動車が患者の初期診療を行った保険医療機関まで赴き、初期診療を行った保険医療機関の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で当該患者を搬送した場合は算定可能か。
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回答

要件を満たせば算定可能。
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追加情報

行番号
6047
更新日時
2025-10-02 12:25:28