疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 176
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ID 6112

質問

救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
6048
更新日時
2025-10-02 12:25:28