疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注18に掲げる遠隔死亡診断補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。
追加情報
行番号
6050
更新日時
2025-10-02 12:25:28