疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 179
#
ID 6115

質問

「C015」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、患者が当該指導を行った上で入院となった場合において、当該指導料を算定することは可能か。
💡

回答

可能。
ℹ️

追加情報

行番号
6051
更新日時
2025-10-02 12:25:28