疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合には、入院期間の起算日は入院日とするのか。
回答
包括評価の対象外の病棟から包括評価の対象病棟へ移動をした日を起算日とする。ただし、診断群分類番号の上6桁が同一である傷病名で転棟日から起算して3日以内に一般病棟へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日とし、一入院とする。
追加情報
行番号
548
更新日時
2025-10-02 12:22:38