疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 192
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ID 6128

質問

「D291」皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定について、「1箇所目から21箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。」及び「22箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。」こととされているが、具体的な算定方法如何。
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回答

例えば、当該検査を25箇所実施した場合、以下の方法により算出する。・1箇所目から21箇所目について、16点×21箇所(336点)・22箇所以降については、12点×4箇所(48点)・25箇所の合算336点+48点(384点)
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追加情報

行番号
6064
更新日時
2025-10-02 12:25:28