疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「D291」皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定について、「1箇所目から21箇所目までについては、1箇所につき「1」の所定点数により算定する。」及び「22箇所目以降については、1箇所につき「2」の所定点数により算定する。」こととされているが、具体的な算定方法如何。
回答
例えば、当該検査を25箇所実施した場合、以下の方法により算出する。・1箇所目から21箇所目について、16点×21箇所(336点)・22箇所以降については、12点×4箇所(48点)・25箇所の合算336点+48点(384点)
追加情報
行番号
6064
更新日時
2025-10-02 12:25:28