疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 194
#
ID 6130

質問

遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
💡

回答

現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を指す。
ℹ️

追加情報

行番号
6066
更新日時
2025-10-02 12:25:28