疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)において、「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当するのか。
回答
別紙様式21の6に示すリハビリテーション実施計画書の内容のうち、以下のものが含まれている文書が該当する。・本人家族等の希望・健康状態、経過・心身機能・構造・活動・リハビリテーションの短期目標・リハビリテーションの長期目標・リハビリテーションの方針・本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)・リハビリテーション実施上の留意点・リハビリテーションの見直し・継続理由・リハビリテーションの終了目安
追加情報
行番号
6068
更新日時
2025-10-02 12:25:28