疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 198
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ID 6134

質問

「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどのように記載すればよいか。
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回答

当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載すること。・5分以上10分未満・10分以上20分未満・20分以上30分未満・30分以上40分未満・40分以上50分未満・50分以上60分未満・60分超ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「30分超」又は「60分超」と記載しても差し支えない。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6070
更新日時
2025-10-02 12:25:29