疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
回答
可能。
追加情報
行番号
6075
更新日時
2025-10-02 12:25:29