疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 204
#
ID 6140

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
💡

回答

現時点では、以下の研修が該当する。・国立国際医療研究センター国府台病院が実施する「児童・思春期精神保健研修(児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修及び児童・思春期精神保健対策専門研修(応用コース)の両方を受講した場合に限る。)」・日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
ℹ️

追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6076
更新日時
2025-10-02 12:25:29