疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
回答
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。
追加情報
行番号
6080
更新日時
2025-10-02 12:25:29