疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 212
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ID 6148

質問

第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。」とあるが、これまでに手術に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医療機器を使用した手術が5例以上であることを要件としているのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6084
更新日時
2025-10-02 12:25:29