疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。」とあるが、これまでに手術に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医療機器を使用した手術が5例以上であることを要件としているのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6084
更新日時
2025-10-02 12:25:29