疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 5
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ID 6162

質問

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
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回答

いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。
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追加情報

行番号
6098
更新日時
2025-10-02 12:25:29