疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
回答
いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。
追加情報
行番号
6098
更新日時
2025-10-02 12:25:29