疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 6
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ID 6163

質問

ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
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回答

原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6099
更新日時
2025-10-02 12:25:29