疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 9
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ID 6166

質問

「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。
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回答

引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。①給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。②以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。当該年度において基本給等が引き上げられた後の対象職員の1月当たりの基本給等の総額-令和5年度における1月当たりの対象職員の基本給等の総額-定期昇給がある場合にあっては1月あたりの対象職員の基本給等の引き上げ額のうち定期昇給相当額の総額ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー×100(%)令和5年度における1月当たりの基本給等の総額
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追加情報

行番号
6102
更新日時
2025-10-02 12:25:30