疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一度目の入院期間中に、特定入院期間を超えて退院した後、診断群分類の上6桁が同一である傷病名で3日以内に再入院した場合、その際の診断群分類は特定入院期間を超えていない場合、どのように算定すれば良いか。
回答
一度目の入院期間ですでに特定入院期間を超えている場合は、3日以内の再入院時は、診断群分類が何れであっても出来高の算定とする。
追加情報
行番号
554
更新日時
2025-10-02 12:22:38