疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
回答
延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
追加情報
行番号
6116
更新日時
2025-10-02 12:25:30