疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 ベア評価料等
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 26
#
ID 6183

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。
💡

回答

直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
6119
更新日時
2025-10-02 12:25:30