疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
問26について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
回答
可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うことはできない。
追加情報
行番号
6120
更新日時
2025-10-02 12:25:30