疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 1
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ID 6187

質問

不妊治療を保険診療で実施している患者が、当該治療計画に係る同意したパートナーAと離婚し、新たに婚姻したパートナーBと改めて一連の治療計画を作成して不妊治療を開始した場合、回数は通算しないという理解でよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
6123
更新日時
2025-10-02 12:25:30