疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 5
#
ID 6191

質問

不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。①がん等の治療のために不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)②がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療
💡

回答

要件を満たす場合は保険給付の対象となる。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問43は廃止する。
ℹ️

追加情報

行番号
6127
更新日時
2025-10-02 12:25:30