疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 8
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ID 6194

質問

体外受精又は顕微授精の実施前に卵子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
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回答

体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問51は廃止する。
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追加情報

行番号
6130
更新日時
2025-10-02 12:25:30