疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
体外受精又は顕微授精の実施前に卵子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
回答
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問51は廃止する。
追加情報
行番号
6130
更新日時
2025-10-02 12:25:30