疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「2胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場合において、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日から1年を経過する患者について、令和6年8月に治療のために来院した場合に、令和6年6月から令和6年7月までの期間について、胚の凍結に係る費用を自費で徴収可能か。
回答
不可。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
6131
更新日時
2025-10-02 12:25:30