疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
問9について、令和6年8月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期について、どのように考えればよいか。
回答
この場合、「1胚凍結保存管理料(導入時)」の2年経過後である令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。算定イメージ▼凍結開始1年2年ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー▲「1」を算定▲「2」を算定▲「2」を算定(「1」の算定日の1年後の日から1年を経過すれば、次の「2」を算定してよい)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
6132
更新日時
2025-10-02 12:25:30