疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 11
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ID 6197

質問

問10について、例えば当該患者が「1胚凍結保存管理料(導入時)」から1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。
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回答

算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問75も参考にされたい。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
6133
更新日時
2025-10-02 12:25:31