疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 12
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ID 6198

質問

胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定可能か。また、算定可能である場合には、「1胚凍結保存管理料(導入時)」と「2胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。
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回答

算定可能。「2胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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追加情報

行番号
6134
更新日時
2025-10-02 12:25:31