疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定可能か。また、算定可能である場合には、「1胚凍結保存管理料(導入時)」と「2胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。
回答
算定可能。「2胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の保険医療機関名及び移送日について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
追加情報
行番号
6134
更新日時
2025-10-02 12:25:31