疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 13
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ID 6199

質問

「K917-3」胚凍結保存管理料について、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特に限度がないという理解でよいか。
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回答

よい。ただし、年齢制限や回数制限を超えた場合における取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問67を参考にすること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問64は廃止する。
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追加情報

行番号
6135
更新日時
2025-10-02 12:25:31