疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「K917-3」胚凍結保存管理料について、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間については、特に限度がないという理解でよいか。
回答
よい。ただし、年齢制限や回数制限を超えた場合における取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問67を参考にすること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問64は廃止する。
追加情報
行番号
6135
更新日時
2025-10-02 12:25:31