疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 62

質問

精密眼底検査、眼底カメラ撮影、細隙燈顕微鏡検査、汎網膜硝子体検査を医師が行う際に、検査の実施と同時に画像情報を送信し、受信側の他の保険医療機関の医師が診断を行った場合でも、当該検査の点数は算定できるか。
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回答

算定できる。なお、この場合の診療報酬は送信側の保険医療機関が請求することとなるが、診断等に係る費用については送信側、受信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねることとなる。
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追加情報

行番号
63
更新日時
2025-10-02 12:21:24