疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 15
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ID 6201

質問

体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定について、どのように考えればよいか。
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回答

採取精子調整管理料は精巣内精子採取術を算定する保険医療機関又は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において要件を満たせば算定できるが、患者1人につき、いずれか一方の保険医療機関に限る。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問54は廃止する。
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追加情報

行番号
6137
更新日時
2025-10-02 12:25:31