疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.3.28
問番号 19
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ID 6205

質問

精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
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回答

算定可能。
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追加情報

行番号
6141
更新日時
2025-10-02 12:25:31