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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
不妊
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
19
#
ID
6205
❓
質問
精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織について「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
💡
回答
算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
6141
更新日時
2025-10-02 12:25:31