DI
ディープインパクト疑義解釈通知検索
←
検索に戻る
🌙
テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
不妊
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.3.28
❓
問番号
20
#
ID
6206
❓
質問
問19の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K917-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
💡
回答
算定不可。
ℹ️
追加情報
行番号
6142
更新日時
2025-10-02 12:25:31