疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.3.28
問番号 21
#
ID 6207

質問

精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。
💡

回答

算定不可。
ℹ️

追加情報

行番号
6143
更新日時
2025-10-02 12:25:31